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医療医療保険

日本の医療保険制度を徹底解説

国民健康保険と社会保険の違い・使い方

2025-02-28

2 つの公的医療保険

日本の公的医療保険は「社会保険」と「国民健康保険」の 2 種類があり、3 ヶ月以上の在留資格を持つ外国人は原則としていずれかに加入する義務があります。

  • 社会保険(健康保険+厚生年金):会社に正社員・契約社員として勤務する人とその扶養家族が対象。保険料は会社と本人が折半し、給与から天引き。
  • 国民健康保険(国保):自営業者・フリーランス・留学生・無職など、社会保険の対象外の人が加入。保険料は市区町村が所得に応じて算定。

主な違い

  • 保険料負担:社保は会社が半額負担、国保は全額自己負担。
  • 扶養制度:社保は配偶者・子・親などを扶養に入れられる(保険料不要)。国保は世帯人数で保険料が増える。
  • 年金:社保は厚生年金込み。国保加入者は別途国民年金への加入が必要。
  • 加入手続き:社保は入社時に会社が手続き。国保は役所で本人が申請。

自己負担割合

  • 0〜6 歳(就学前):2 割(多くの自治体で子ども医療費助成あり)
  • 6〜69 歳:3 割
  • 70〜74 歳:2 割(現役並み所得者は 3 割)
  • 75 歳以上:1 割(現役並み所得者は 2〜3 割)

押さえておきたいポイント

  • 高額療養費制度:月間自己負担が上限を超えた分は申請により払い戻し。
  • 海外診療:全額立替後、帰国して保険者に申請すると一部償還される。
  • 退職時の空白期間:任意継続か国保への切替を必ず行う。未加入期間は作らない。
  • 長期出国・帰国時:役所で資格喪失の手続きをしないと保険料が発生し続ける。

※ 本記事の情報は 2026 年 4 月時点のものです。具体的な保険料は市区町村や健康保険組合にご確認ください。